資産形成したいのだけれど、何をしたらよいのか分からない。
このような悩みにお答えします。
私も学ぶの最中ですが、資産形成している人は、今回紹介する4つの視点を活用しているようです。この記事を読めば、どのような資産形成の視点があるか、どういう手順で実施していくのかが分かります。
なぜ給与所得だけでは危険なのか
日本の給料は長期トレンドで増えていない
日本経済新聞が2021年10月16日、
「日本の年収、30年横ばい」といった記事を出しています。
私も過去にコチラの記事で、過去40年の平均年収を調べましたが、
約450万円以下で横ばいの状況が続いています。
リンク先のグラフからわかるように、ずっと横ばいの状況です。
※なお、平均ではなく最頻値では300-400万円程度になっています。
横ばいの傾向ですが、国際比較をすると、日本の異常さがうかがえます。
全労連が公表しているデータでも、話題になっていたことも把握しておきましょう。
12/8に放送された #めざまし8 で、全労連が作成した「実質賃金指数の国際比較」グラフが使われました。
— 全労連 ZENROREN 【労働相談フリーダイヤル】☎️0120-378-060 (@zenroren) December 8, 2021
他の先進国と比較して、日本の実質賃金だけが下がっている異常な事態が見て取れます。#最低賃金1500円 は、こうした現状を変えるための手段のひとつでもあるのです。#最低賃金いくら必要ですか pic.twitter.com/gWGRLgoxHN
給料が増えても所得は増えにくい
仮に給料が上がったとしても、所得税は累進課税ですので、
給料が多い人は、その分、多く税金を納めることになります。
2022年1月時点での所得税率は以下の通りです。
上記に加え、日本は少子高齢化ですので、
これから社会保険料を始め、増税される可能性も否定できません。
4つの財布を持とう.
それでは、給与所得以外に、どのような所得を持てばよいでしょうか。
そもそも、どのような所得があるかご存じでしょうか。
所得税法の区分に照らしてみてみましょう。
所得税法による10種類の所得区分.
下記の通り、給与所得は10種類あるうちの1つでしかありません。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
4つの財布で整理
お金持ちは4つの財布を持っていると言われています。
サラリーマンでも実施できる内容ですが、
就業規則に問題ないかは念のため確認が必要です。
特に公務員の方は実践が難しい財布もあると思います。
4つの財布は、「給与所得」「事業所得」「不動産所得」「配当所得」になります。
以下四象限に分けていますが、左側は「フロー型の収入」、右側は「ストック型の収入」といえます。
給与所得
会社員として給料を貰うと給与所得になります。
メリットとしては、安定していることが挙げられますが、
冒頭でも記載した通り、以下のデメリットがあります。
- 給料がなかなか上がらない
- 給料が上がっても税金等により、可処分所得は増えにくい
事業所得
アフィリエイトやYoutubeなど、副業が該当します。
※なお、アフィリエイトなども、金額などによって雑所得に対応する場合もあります。
収入が安定しないことが挙げられますが、
うまくいけば本業よりも大きく稼ぐことが出来る可能性があります。
不動産所得
不動産投資にあたります。
資金が必要ですが、以下のようなメリットがあります。
※最近では少額から投資できるサービスも多数出てきています。ただ、少額ですので大きなリターンは見込めません。
以下の書籍で、メリットは深堀できると思います。
配当所得
株式の配当金にあたります。
メリットとしては、以下となります。
一方で、必ず利益が確証はないので、当然リスクはあります。
※NISA等は一定期間非課税になります。
岸田首相は、金融所得課税を見直す働きをされていました。
現在は実施される見込みが薄そうですが、今後中止する必要があります。
ただ、それでも所得税ほどの額へ一気に変更される可能性は薄いと考えています。
4つの財布の作り方
まずは、収入ー支出をプラスにする必要があります。
プラスになった分を、右側の「不動産」「配当」へ投資していき資産を構築します。
おそらく、給与所得だけでは、十分な投資を確保できない人が多いと思いますので、
副業などにより事業所得を増やし、その分を投資していくことが望ましいです。
まとめ
以上、4つの財布についての紹介でした。
- 給与以外にも収入源を増やす必要がある
- 自信の労働以外にも不労所得を持つ
- 資金を捻出して、不労所得へ投資する
参考書籍・サービス
参考資料
[1] 国税庁ホームページ No.1300 所得の区分のあらまし
[2] 国税庁ホームページ No.2260 所得税の税率